交通事故に遭ったことによって被った精神的苦痛に対する補償のことを慰謝料といいます。
慰謝料の金額については裁判所が基準を設けており、入通院の期間や残った後遺症によって慰謝料の額が決定されます。一方、保険会社は自社の支払基準を定めており、その金額は裁判所が定めている基準を下回っています。
そのため、弁護士が保険会社として交渉することで、慰謝料が増額するケースが多くなっています。
交通事故後に治療を行っても、負傷の程度によっては残念ながら完治せず、症状が残ってしまう場合があります。このような場合、治療終了後に「後遺障害」として認定を受けることで、後遺症慰謝料や逸失利益(後遺障害によって仕事に支障が発生し収入が減ってしまうことへの補償)を請求することが可能です。
後遺障害の申請に際しては適切な資料収集や検査を行うことが必要ですが、医療機関には後遺障害申請の知識がないことも多く、弁護士によるサポートが必要になる場合があります。
事故後、保険会社から、「今回の事故で、あなたの過失割合は○ですので、賠償額から○%相殺させていただきます。」という話を突然されて驚いている方がいらっしゃると思います。
過失割合が納得いかないのでなんとかならないか、また、過失割合を保険会社に勝手に決められてしまい納得いかない、として弁護士にご相談いただく方も非常に多くいらっしゃいます。
過失相殺とは、当事者の間の公平のために、加害者だけではなく、被害者側の過失もある程度考慮して、損害賠償額を決める法律上の制度のことをいいます。
そのため、交通事故での加害者・被害者両方の過失割合を決めて、その割合に応じて損害賠償額を決めることになります。
注意が必要なのは、すでに支払われた治療費や休業損害などを含めたすべての損害賠償額から過失割合に応じて額が引かれることになることです。
例えば、保険会社から病院に直接支払った治療費が100万円、慰謝料が200万円での場合、すでに支払った治療費も合わせた全体の賠償金300万円から、過失割合が差し引かれることになるため、慰謝料が200万円であっても、過失割合が10%であれば30万円を差し引いた170万円が支払われることとなります。
そのため、全体の損害賠償額が大きければ大きいほど過失相殺で差し引かれる金額は大きいこととなり、最終的に支払われる賠償金が減ってしまいます。
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