中野区で法律相談なら交通事故・不動産に強い中野綜合法律事務所

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個人の方のご相談

離婚

夫婦が離婚する方法としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。離婚の際には、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費といった金銭の授受に関する事項と、子どもの親権、子どもとの面会交流等に関する事項を決定する必要があります。

相続・遺言

ご自身が亡くなられた場合に備え、残されるご親族のために遺言書の作成を検討される方は多いかと思います。ですが、単に遺言書を残すだけでは、後々の紛争を防げないこともあります。
例えば、遺言書は自筆する場合と公正証書を作成する場合がありますが、いずれも法律上定められている要件を満たしてない場合には無効となってしまいます。また「各親族に、最低でもこれだけは渡さなければならない」という最低保証のような制度が存在するため(これを「遺留分」といいます)、例えば遺言書で「2名のお子さんのうち1名のみに全財産を渡す」ということはできません。
他にも、所有されている不動産や、経営されている会社の株式の価値等がきっかけで紛争となるケースもあります。
ご希望に沿った遺言書になっているかどうか、作成時に専門家の意見を確認することが重要です。

刑事事件

ある日突然自身やご家族が逮捕されたら、あるいは警察から連絡があったら、どういった対応をすべきでしょうか?
もしも警察に逮捕されてしまった場合、それから2日以内の弁護活動で、警察での拘束期間を大幅に短縮できる可能性があります。そのため、少しでも早く弁護士に相談して対応を検討すべきです。
一方、警察から「取り調べのために、一度警察署に来てほしい」と言われる場合、ほとんどのケースでは数日の猶予があり、「今日明日中に警察署に行かなければ事態が悪化する」という場面は限定的です。ただし放置すれば警察が逮捕に踏み切る可能性もあるので、早めの対応が望ましいことに変わりはありません。
冤罪を疑われている場合、示談交渉が必要な場合等、お気軽にご連絡ください。

金銭の貸し借り(消費貸借)

ある人にお金を貸した際に,何度も督促したにもかかわらず返してくれない場合や,知人の連帯保証人になった際に,知人が返済を怠り,連帯保証人に請求が来てしまい,金銭トラブルが発生する場合があります。こういった場合には、分割も視野にいれて交渉を行うことが第一歩です。
ただし、これらの紛争では、表面化した際にできることは限られているケースが多いのも実情です。特に多額の貸し借りを行う際には、契約書に不備がないかを予め専門家のチェックを受けることをお勧めします。

債務整理(自己破産)

破産は、債務の支払いが不可能となった場合に、裁判所からの免責許可決定を得て、債務の支払義務を免れる手続をいいます。
税金等を除く借金のほとんどがなくなり、債権者からの取立てもなくなる点でメリットがあります。
一定期間、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることができなくなります。
職業上、破産した場合に就業制限される場合(生命保険募集人、警備員等)、破産後、就業することができなくなります。また、住宅等の財産を持っていた場合、一部を除きこれらの財産を失うのが原則です。

その他、各種法律問題(個人)

上記以外でも、個人のご相談者様にかかわる各種法律問題につき、ご相談を受付けております。ご不安に思われていることも弁護士に相談することで解決する場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

法律のご相談は・・・

TEL : 03-5942-5829

相談受付:平日10:00〜19:00

※土日祝日、夜間相談も可能な限り対応いたします。
 ご相談は、ご予約制となっております。
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