経営者の皆様は、取引は日常的に行われていらっしゃるものと思いますが,各種の契約締結において法的に効力の確かな契約書を作成しておくことは非常に重要なものとなります。
もちろん、法律上,契約自体は口頭での合意のみも成立するため,特に継続的な取引においては,契約書を作成しないことも多いかと思います。
しかし,実際の事業に関する紛争が発生する原因は,主に契約書の不存在や内容の不明確性からくるものといえます。そのため,法的に効力の確かな契約書を作成することや,将来の法的トラブル発生を回避し,会社の損失発生を未然に防ぐことにつながり,非常に重要となります。また業務効率の観点から、契約書の取り交わしよりも簡易な方法でエビデンスを確保することも選択肢に挙がります。
事業形態に併せた法務を検討することが重要です。
企業にとって従業員は経営の要であるとともに,給与等の人件費は大きな割合を占め,また近年では労働関係で発生する問題も多様化しています。解雇問題や残業代といった古典的な労使間紛争はもちろん,セクシャルハラスメント・パワーハラスメントといった従業員同士で発生する問題についても,適切かつ迅速な対応を図る必要があります。
企業側が解雇等のアクションを起こす場合にも、適切な手続やエビデンス収集等のため、ある程度期間をかけての計画もときには必要となります。
取引先が期日になっても売掛金を支払ってくれない場合や,貸付金の返済がない場合等業務上,債権回収は重要な問題となります。
内容証明郵便を受け取っても相手方が支払いをしない場合,法的措置をとることが考えられます。この場合に考えられる法的措置としては,通常訴訟のほか,支払督促,(請求額が小さければ)少額訴訟が考えられます。各手続には,長所と短所があり,個々の案件に応じて具体的に検討する必要があります。
また,和解や判決が出た際に,相手方の財産が散逸してしまった場合は,強制執行手続による債権回収も叶わなくなり,法的手続自体が功を奏しません。
このような場合に備え,ときには訴訟提起前に仮差押え等の債権保全手続を講じる必要があります。
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