中野区で法律相談なら交通事故・不動産に強い中野綜合法律事務所

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不動産問題のご相談

相続問題

相続財産、いわゆる遺産の中に不動産が含まれている場合,その不動産を誰がどのように相続するかで紛争になるケースが非常に多くなっています。

紛争のパターンは大きく分けると2種類あり、
①相続財産である不動産をどのように分けるのかという不動産の相続の仕方(不動産の相続方法)が争いになる場合と,
②一方が不動産を取得し,他方に金銭を支払う場合の支払額を決める基準として,どのように不動産の価値を評価するか(不動産の価格)が問題になる場合があります。
特に不動産の価格については評価の手法が複数あり、専門家による分析を行うことでより有利な主張を行うことが不可欠です。

その他,不動産に住宅ローンが残存する場合の処理,借地権や借家権の評価等,さまざまな問題があり、ご相談者様の状況に沿った最適なアドバイスが必要になります。

賃料の増減額

賃貸物件の不動産価格が変動した場合であっても,賃貸借契約中の賃料を直ちに増減額できるわけではありません。
しかし,特に長期間賃貸借を継続する場合において,これまで継続して定められてきた賃料が,周辺の賃料相場と比較して高い,または低い場合には,賃料を改定することが考えられます。
賃料の増減額については「借地借家法」という法律で定められているほか、賃貸人(オーナー)と賃借人(店子)との賃貸借契約書によっても左右されることになります。

更新拒絶

賃貸借契約を結ぶ際には必ず契約期間を定めるため、一見すると契約期間の満了によって契約を終了できるように感じられます。しかし現在の法律では、賃貸人(オーナー)から契約更新を拒絶することは制限されており、特別な事情がない開限り賃料等も据え置きで契約を更新することになります。
更新拒絶が認められる事情としては、その物件を双方がどの程度必要としているか、物件の築年数、立退料の有無・金額等が挙げられます。

マンションの建て替え

マンション・ビルにも一般の木造住宅と同様、耐用年数が存在します。現在の日本では築50年以上のマンション・ビルが増加しており、多数の物件の建て替えが必要になると指摘されています。 不動産のオーナーの方にとっても,所有しているマンション・ビルの建替えをご希望される方のニーズはますます増加することになります。しかし,既存の建物の建替えには、多数の権利者・関係者の資産評価・移転補償・建て替え後の評価・権利の調整等の手続きが必要となり,容易に建替えを行うことはできません。 またマンションの管理組合も、建て替えに際しては煩雑な手続きや権利者への十分な説明が必要となります。 建物の規模や用途により必要な対応は様々ですので、お悩みの際には専門家へのご相談が必要となります。

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